※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています ソーシャルゲームの「コンプリートガチャ」問題について、消費者庁は景品表示法で禁じる「絵合わせ(カード合わせ)」にあたるとの見解を示した。7月1日以降、違反した場合は行政処分などの厳しい措置がとられる。 インターネット上のカードであっても「絵合わせ」行為に当たるのかは解釈が難しいが、消費者庁は違法と判断した。表示対策課長の片桐一幸氏によれば「これまでに措置を執った例がないため、まずは違法であるという旨を明らかにするため、運用基準をより具体的にし、7月1日からはそれにのっとり運用していくという形を取ります」とのこと。すぐに違法とは判断せず、7月1日からの運用となったのはこのためだ。6月30日までに行われているものについては「個別に判断することはしない」(片桐氏)という。 コンプガチャだけでなく、ビンゴガチャ(異なる絵柄のカードを一列に
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