2006年11月08日09:00 カテゴリ現物出資で会社設立 現物出資で会社設立(全8回)〜第5回「現物出資のデメリット」 前向きな方を応援しています行政書士の冨永です。 よろしく、お願いします。 「とみながのプロフィール」 無料レポート:こっそり教える得する会社設立 しがらみのない無料税理士紹介サービス<全国対応> −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 今回は、「会社の現物出資について(全8回)」の第5回目です。 現物出資で会社設立(全8回)〜第5回「現物出資のデメリット」 現物出資について、分かってきたところで、第5回目となる今回は現物出資のデメリットについてお話したいと思います。 なぜ、デメリットから先に話すのか? それは、デメリットこそ重要な情報であるということ、そしてメリットは場合によっては、これからお話しするデメリットを更に上回るからなのです。 1、現物
よく聞かれる質問で悩ましいのが、「個人の方に外注として作業を手伝ってもらっているのだけど、その対価は給与にならないよね?」というものがあります。 いわゆる「一人親方」に対する外注費ですが、会社が「外注費」として処理していたものを税務調査等で「給与」にされてしまって 「源泉所得税の徴収漏れ」 「仕入消費税の控除の否認」 の二つをダブルパンチで指摘されてしまう事例は、古今枚挙に暇がありません。 ではどこが「事業所得である外注費」と「給与所得である給与」の線引きになるかということですが、基本は ・請負契約に基づくものは「事業所得」 ・雇用契約に基づくものは「給与所得」 に該当します。 民法の定義はそれぞれ次の通りです。 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (雇用
コメント欄で給与と外注費について書かれていたので、 少し調べてみました。 税務調査でも外注費はよく問題になります。 調査官が外注先の氏名、住所を控えて帰り、翌日「申告が されていません」と言ってきます。 また、「その住所にいません」とか「電話に出ません」と 言うこともあります。 でもそれは外注先の問題であって、架空外注費ではないので、 調査を受ける会社には関係ありません。 ただ、外注費ではなく給与だと言われるとちゃんと反論しなければ 消費税に影響します。 また、給与だと源泉税の問題も発生します。 給与と外注費については、消費税法基本通達1-1-1に書かれています。 (個人事業者と給与所得者の区分) 1−1−1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者を いうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に 従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供 する場
景品や賞金にかかる税金について解説しているページです。よくテレビ番組などで、一般消費者に向けて旅行や金銭などを抽選でプレゼントしたりします。 このような場合は、会社の経費になりますが、景品や賞金を獲得した消費者側には税金は発生するのでしょうか? また会社側は、源泉徴収税を徴収する必要はあるのでしょうか? このような場合は、一時所得として景品や賞金などに所得税が発生しますが、ほとんどの場合、所得税は徴収されません。 このような景品や賞金に関する所得税は、支払者が源泉徴収を行っていくのですが、支払者(この場合は会社)は、予め景品や賞金から50万円の源泉徴収税額を差し引いて計算しています。 景品が現金、商品券などでない場合 小売価格が83万円程度のものは、景品が現金や商品券でない場合は税金がかかりません。 小売販売価格の60%程度は、現金、有価証券、宝石類、美術工芸品、書画骨董、不動産以外の場合
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