後者の「注意義務違反はなはだしい場合」です。 重大な結果をもたらす事が安易に想像できる場合も同様です。 ・泥酔して運転すると事故を起こすのは当然予想できるけど 事故自体はわざと起こしていない。 コレは重過失。 ・家の中で煙草を吸おうとライターを使うのは、 火事になると大変だけど、そこまでは普通考えないので重過失とは言えない。(そこまでは考えないという事) ・家の中で焼き芋を焼こうとたき火をするのは、 明らかに重過失。(誰が考えても) 常人の感覚で「当然そうなる」と予測できると重過失ですね。 「重大な結果をもたらすような事」に対しては、より多くの注意を払う訳ですから、道路を通る際に「目を瞑る」としたら、歩行者より自動車の運転者の方が「重大な結果をもたらす」ので前者の考えもあながち「はずれ」とは言えません。 ・寝ているときに石油ストーブの前に洗濯物を干していて火事を起こした。 この場合の判例は