デジタル推進人材育成プログラム「マナビDX Quest」での学習が進みました。今回は「AI関連法律講座」で機械学習にまつわるベンダーが順守するべき法律について学びました。内容は西村あさひ法律事務所の福岡真之介弁護士、加藤知的財産事務所の加藤卓士弁護士が監修したものとなっており、ベンダー向けのものとなっております。 AI関連法律講座(福岡真之介弁護士・加藤卓士弁護士) AIの開発フェーズと各過程で守るべき関連法律を知る: ①データ収集・作成段階 ②モデル作成段階 ③モデル利用段階 一般にAI開発に関係する法律は 特許法・著作権法・不正競争防止法・個人情報保護法 の4つ。 データ・データセットについて データ、およびデータセットの内容は 著作権法と個人情報保護法を順守したものでなければならない 。この場合「著作権法を順守」とは 著作物ではない生データを用いる か、契約で著作者から著作権を譲渡し