児童養護施設から私立大に進学した女性(18)が、親権者の同意を得られず日本学生支援機構の奨学金を借りられなかった問題で、機構は30日、今後同様のケースで、施設長の同意などを条件に申請を受け付けると発表した。女性は「生活のめどがたってうれしい」と喜んでいる。 未成年者への貸与について、支援機構は親権者か未成年後見人の同意を必要としてきた。女性の親は虐待歴があって同意が難しく、後見人をつける要件とされる親権喪失もハードルが高く申請が難しかった。しかし27日、虐待する父母の親権を最長2年停止する改正民法が成立。親権喪失せずとも未成年後見人をつけられるようになり、「代理人の同意について体制が整った」(支援機構)という。【榊真理子】