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2010年11月27日のブックマーク (1件)

  • 「定年後の雇い止めは無効「雇用継続期待できる」」:イザ!

    定年後の再雇用で業績不振を理由に雇い止めされたのは、解雇権の乱用に当たるとして、大津市の男性(62)が東京都江東区の倉庫会社「エフプロダクト」に賃金支払いと雇用継続を求めた訴訟で、京都地裁は26日、雇い止めを無効とし男性側の請求を認めた。関連記事雇用促進税制、非正規に拡大 政府税調…解決金支払い和解成立 京都新聞子会社…記事文の続き 原告の代理人弁護士は「定年後の再雇用で雇用継続の期待権を認めたのは画期的で、全国初とみられる」と話した。 大島真一裁判官は「業績不振で人員削減の必要性は認められるが、新卒も雇用するなど、雇い止めを回避する義務を尽くしていない」と述べた。 判決によると、男性は平成20年6月に京都府向日市の営業所を60歳で定年退職。定年後の雇用確保措置を義務付けた高年齢者雇用安定法に基づき再雇用されたが、21年6月、契約更新されずに解雇された。