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栃木県上都賀郡西方村で農家の三男として生まれて育つ。幼少期からきかん坊で近所のガキ大将であった。小学校と尋常高等小学校を終えて公民学校を卒業すると、さらに早稲田中学講義録で独学し、専門学校入学者検定試験[1]に合格する。1939年に満蒙学校専門部へ入学して3年間学ぶ。 1941年3月に宇都宮第36部隊へ現役で入隊し、直後に満洲へ渡り斉斉哈爾(チチハル)第219部隊に配属される。斉斉哈爾第219部隊は宇都宮歩兵第59連隊を主体とした部隊で、仮想敵のソ連軍侵入に備えてノモンハン付近、アルシャン、ノンジャン、ハイラル一帯の国境警備隊として活躍する。弘は第59連隊第1大隊第1中隊(通称石原中隊)擲弾筒分隊に配属され、アンガウル戦時は15人を率いる擲弾筒分隊長として指揮する。 当時から剣道と銃剣術の有段者で、特に銃剣術に秀でた。チチハルの営庭で訓練中に陸軍戸山学校出身の准尉から、「お前の銃剣術は腰だ
敵国条項(てきこくじょうこう、英: Enemy Clauses、独: Feindstaatenklausel、または旧敵国条項[1])は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と第77条の一部文言のこと。条項の削除改定に向けての動きはあり、総会決議もなされているが、2024年時点で削除改定には至っていない。また、日本国としては「死文化」していると主張しているが、ロシア外務省は、北方領土に関連して国連憲章107条を持ち出してくることがあり、適用を試みる国はある[2][3][4][5][6]。 憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条が含まれている憲章8章では地域的取極について書かれている。第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し国際連合安全保障理事会(安保理)の許
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