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2019年12月17日のブックマーク (1件)

  • 高すぎる国保料 あなたの負担減らせますQ&A | 全国商工団体連合会

    国保料・税が払えないとき減額免除制度が活用できます。国が定める軽減制度(法定軽減)と各自治体が定める申請減免制度があります。 法定軽減は、世帯主(国保加入者でない場合を含む)と加入している家族の総所得が、国の定める基準額以下の世帯が対象。応益割(均等割、世帯割)が区分に応じて7割、5割、2割と減額されます(図1)。確定申告をしていれば申請の必要はありません。 所得金額の修正によって減額になった場合、国保税は5年間、国保料は2年間さかのぼって申請できます。 申請減免制度は各自治体が条例で定めています(国保法77条)。減免基準は自治体によって異なります。 民主商工会(民商)では集団で減免申請を行っていますので、払えないときは最寄りの民商に相談してください。滞納をそのまま放置していると保険証の取り上げや、滞納処分(預金等の差し押さえ)が執行されます。国保課の窓口に出向いて払う意思を示し、減免を相

    legnum
    legnum 2019/12/17
    “所得金額の修正によって減額になった場合、国保税は5年間、国保料は2年間さかのぼって申請できます”