コーヒー豆や輸入食品などを扱う小売チェーン「カルディコーヒーファーム」の運営会社が、下請け法に違反する返品などを繰り返し、納入業者合わせて67社に1300万円余りの不利益を生じさせていたとして、公正取引委員会から返金を求める勧告を受けました。 公正取引委員会によりますと、下請け法では、商品が納入された際に不良品がないか検品していないと、後に返品することはできませんが、「カルディコーヒーファーム」を運営する東京 世田谷区の「キャメル珈琲」は、納入業者に対し「包装が悪い」などと理由をつけて返品していたほか、その際にかかる人件費などの名目で負担金も支払わせていたということです。 また、各店舗への配送の一部を自社で代行することで、その分の料金を減額して業者に支払っていましたが、店舗に配送する必要のないオンライン用の商品についても不当に減額していたということです。 こうした下請けいじめは納入業者合わ