神奈川県は、「ギャンブル等依存症対策推進計画」の改定で、素案に盛り込んでいた「ゲームセンター」と「証券の信用取引や先物取引市場への投資」、スマートフォンゲームなどの「ガチャ機能」を対象から除外する。パブリックコメント(意見公募)で「ギャンブルではない」と疑問の声が寄せられ、国への照会で法律上の定義にも合致しないことが判明したため。 7日の県議会厚生常任委員会で、県側が明らかにした。ゲームセンターについては、景品が当たる機器などを「ギャンブルに類するもの」とみなして対象に加えていた。だが、昨年12月~今年1月の意見公募の結果も踏まえて国に確認したところ、投資やガチャ機能も含めてギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブルの定義からは外れるとの回答を得たという。ただ、ガチャ機能に関しては「県民の関心が高い」ことを理由に、「ギャンブルではない」と明記した上で射幸性について注意喚起するコラムを載せる