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2022年7月30日のブックマーク (2件)

  • 音楽教室の生徒の演奏 著作権使用料は必要か 最高裁が判断へ | NHK

    音楽教室のレッスンで生徒が演奏する楽曲にも著作権の使用料はかかるのか。最高裁判所が初めて判断を示す見通しになりました。 楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として訴えを起こし、JASRACに使用料を請求する権利はないと主張しています。 1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生と生徒の演奏を区別して検討し、先生の演奏については「生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、使用料を請求できるとした一方、生徒については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して、請求することはできないと判断しました。 判決を不服としてJASRACと音楽教室側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山

    音楽教室の生徒の演奏 著作権使用料は必要か 最高裁が判断へ | NHK
    lenhai
    lenhai 2022/07/30
    「生徒の演奏について双方の主張を聞く弁論」なので、先生の演奏については使用料を請求できるで確定かな。生徒の演奏について使用料を請求できないとする高裁判断が変更されるかどうか→https://togetter.com/li/1923482
  • ドワンゴ対FC2の侵害訴訟においてサーバーが海外にあっても日本の特許権の効力は及ぶとの知財高裁判決(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    サーバーが海外にあることを大きな理由として日の特許権が及ばないとした、(2022年)3月のドワンゴ対FC2の特許権侵害訴訟の地裁判決(関連記事1、関連記事2、関連記事3)は特許業界およびネット業界に衝撃を与えました。理屈から言えばそういう解釈になってもしょうがないのですが、実質的には、ネット関連発明で日でどんなに強力な特許権を取得していても、サーバーを海外におけば回避できると言っているの等しいからです。ついにパンドラの箱が開いてしまったかという印象でした。 しかし、日付のドワンゴのニュースリリースによると、7月20日付けで「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日の特許権の効力を及ぼし得ると判断」した知財高裁の判決があったそうです。判決文は現時点

    ドワンゴ対FC2の侵害訴訟においてサーバーが海外にあっても日本の特許権の効力は及ぶとの知財高裁判決(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース