福岡地方裁判所令和3年6月2日判決・裁判所ウェブサイト掲載は、海賊サイト『漫画村』運営者の刑事責任が問われた刑事訴訟判決です。福岡地方裁判所は、被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処しました。 本判例の争点及び争点に対する判断 本件の争点は,次のとおりでした。 著作権法違反の成否 判示第1の各事実について,「丙516話」及び「戊866話」の画像デー タは,Gのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか (以下,サーバコンピュータの記録媒体にデータを記録保存する行為を「アッ プロード」ということがある。)(争点①) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の前提となる著作権侵害の成否 判示第2の各事実について,被告人がGに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たるか(争点②) その他の争点 本件では、下