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ブックマーク / i2law.con10ts.com (2)

  • 福岡地方裁判所令和3年6月2日判決[漫画村刑事事件判決] – iC弁護士 齋藤 理央

    福岡地方裁判所令和3年6月2日判決・裁判所ウェブサイト掲載は、海賊サイト『漫画村』運営者の刑事責任が問われた刑事訴訟判決です。福岡地方裁判所は、被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処しました。 判例の争点及び争点に対する判断 件の争点は,次のとおりでした。 著作権法違反の成否 判示第1の各事実について,「丙516話」及び「戊866話」の画像デー タは,Gのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか (以下,サーバコンピュータの記録媒体にデータを記録保存する行為を「アッ プロード」ということがある。)(争点①) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の前提となる著作権侵害の成否 判示第2の各事実について,被告人がGに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たるか(争点②) その他の争点 件では、下

    福岡地方裁判所令和3年6月2日判決[漫画村刑事事件判決] – iC弁護士 齋藤 理央
    lenhai
    lenhai 2022/02/08
    リバースプロキシが公衆送信権侵害とされた例。
  • コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 – EiCロー弁護士 齋藤 理央

    刑事弁護 コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 2020.02.11 コインハイブ事件で保管の客体とされたプログラムについて コインハイブ事件に逆転有罪判決をくだした東京高等裁判所控訴審判決ですが、これまで無罪である事を前提に検討が必須ではない論点と捉え得たリンク相当情報の不正指令電磁的記録該当性について、検討なく有罪判決を下しています。 しかし、コインハイブプログラム体の不正指令電磁的記録該当性を否定した場合は格別、これを肯定する場合さらにコインハイブ体ではなくリンク相当のHTMLコードを不正指令電磁的記録と判断できるかというかなり大きな壁があり、無罪判決であれば格別、有罪としながらもこの壁を何の検討もなく飛び越えている点で、高裁判断はかなり問題があるように思われます。 不正指令電磁的記録保管罪の構成要件について ここ

    コインハイブへの機能的リンクは「保管」にあたるかーコインハイブ事件控訴審判決と不正指令電磁的記録保管罪 – EiCロー弁護士 齋藤 理央
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