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ブックマーク / this.kiji.is (5)

  • ゴーン被告の元弁護人が敗訴 懲戒請求者の著作権侵害 | 共同通信

    金融商品取引法違反罪などに問われた元日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(67)のレバノン逃亡を巡り、弁護人だった高野隆弁護士に対し、懲戒請求した東京都の男性がブログ上から請求書のデータを削除するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、著作権の侵害を認め、高野氏にデータ削除を命じた。 高野氏側は、請求書は公的なもので著作物ではないと主張したが、佐藤達文裁判長は「構成、表現などにさまざまな工夫が見られ著作物に当たる。請求書全体を引用する必要は認められない」と判断した。男性は実名が公表されたとして、精神的苦痛の慰謝料も求めたが退けられた。

    ゴーン被告の元弁護人が敗訴 懲戒請求者の著作権侵害 | 共同通信
    lenhai
    lenhai 2021/04/15
    懲戒請求書の著作物性を認め、公衆送信権と公表権の侵害につきデータ削除を命じる判決。未だ削除されてない→http://blog.livedoor.jp/plltakano/%E6%87%B2%E6%88%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B820200104%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%92.pdf
  • 漫画村、元運営者に4年6月求刑 海賊版サイト、著作権法違反罪 | 共同通信

    人気漫画をインターネット上に無断で公開した海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)を巡る著作権法違反事件で、同法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の罪に問われた元運営者星野路実被告(29)の公判が7日、福岡地裁であり、検察側は懲役4年6月、罰金1千万円、追徴金約6千万円を求刑した。 起訴状によると、2017年5月、集英社の人気漫画「ONE PIECE(ワンピース)」と「キングダム」の画像をサーバーに保存し無断でネット公開。16年12月~17年11月には、漫画村運営で得た広告収入約6200万円を自身が管理する海外口座などに入金させ、犯罪収益を隠したとしている。

    漫画村、元運営者に4年6月求刑 海賊版サイト、著作権法違反罪 | 共同通信
    lenhai
    lenhai 2021/04/07
    求刑が懲役4年6カ月なら判決は低目の7割だとしても3年2ヵ月くらい? 3年以下じゃないと執行猶予は付けられないのでこれは実刑コースでは?/判決は懲役3年の実刑。執行猶予付けれるのに実刑なのは悪質と判断されたか。
  • 成田、羽田両空港で20人感染確認 | 共同通信

    厚生労働省は30日、成田、羽田両空港で、海外から到着した男女20人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。フランスやドイツスペインなどに滞在。2人はせきや味覚障害などの症状があり、18人は無症状という。

    成田、羽田両空港で20人感染確認 | 共同通信
    lenhai
    lenhai 2020/03/31
    この件の厚労省の公式発表→https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10606.html 到着日は3/27~29。20代9名、30代3名、40代2名、50代なし、60代2名、70代1名、確認中3名。
  • NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 共同通信

    決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示した。 訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っておらず、NHKの債権は消滅したと主張した。 第3小法廷は「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘した。

    NHK受信料に20年の時効なし 最高裁が初判断 | 共同通信
    lenhai
    lenhai 2018/07/18
    「20年の時効」(民法168条1項=20年間請求なければ未払分どころか将来分も払わなくて良い)の適用なし。「5年の時効」(民法169条=未払分は過去5年分だけ払えば良い)の適用はあり。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87877
  • NHK受信契約、承諾なしで成立 高知地裁 - 共同通信 | This kiji is

    NHKが受信契約に応じなかった高知市の会社に対し、受信料約14万円の支払いを求めた訴訟の判決で、高知地裁(西村修裁判長)は28日、テレビ設置者の受信契約を規定した放送法64条1項について「契約締結の義務を強制的に課しており、契約は承諾がなくてもNHKの申し込みから2週間で成立する」と判断、全額の支払いを命じた。 「受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければならない」とする放送法64条1項の解釈は地、高裁段階の判断が分かれ、最高裁大法廷が審理。12月6日の判決で受信料制度の合憲性や支払い義務、契約成立の時期などを巡って初判断を示すとみられる。

    NHK受信契約、承諾なしで成立 高知地裁 - 共同通信 | This kiji is
    lenhai
    lenhai 2017/11/29
    高裁段階の判断は、NHK受信契約の承諾なしの強制成立には①裁判が必要(民法414条2項但書)、②裁判なしで申込みのみで良い(形成権)、の2通り。今回の地裁は②。最高裁で判断が統一されるはず。/最高裁は①と判断。
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