アメリカ政府・原子力規制委員会が今週開示した、福島事故時のEメールのなかで数十人規模の、東京電力社員の氏名がリークされていることが分かりました。 我が国の情報公開法では、個人を特定できる情報は不開示情報となります(不開示の情報でも開示するという『公益上の理由に基づく裁量的開示』という例外の規定はありますが、適用例は自治体の条例レベルにおけるワクチンの接種関係くらいで、国の法律で適用されたことはなかったはずです。)が、米国の場合プライバシーが関係していても「公開される利益の方が大きい」と判断されれば開示します。 今回、公開されたのは事故後の原子炉の安全性対策にあたっていた関係者らの情報で、今後の事故真相の解明について情報が公開された利益は大きいものがあります。 なお、これまでも日本側公務員や東京電力その他の企業関係者とのメールは、数多く公開されていました。ただこの規模での東電職員らの情報流出