空気中の細菌やウイルスを除去できるとした「クレベリン」の商品広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとした消費者庁の再発防止命令に対し、製造販売する大幸薬品(大阪)が差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、東京高裁は13日、広告に根拠は認められないとする決定を出した。同社への取材で分かった。 東京地裁は1月、広告の根拠を認めて再発防止命令を差し止める決定を出しており、高裁では逆の判断となった。大幸薬品は取材に「誠に遺憾だ。決定内容を精査して今後の対応を検討する」としている。 大幸薬品はラッパのマークの胃腸薬「正露丸」で知られる。