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ブックマーク / kaikeizine.jp (2)

  • 延滞税はまけてもらえる?~延滞税の免除について~ | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア

    期限を過ぎて納税をすると延滞税がかかります。その延滞税が免除される場合について、元国税徴収官が分かり易く説明します。 延滞税とは 税金が定められた期限(納期限)までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。 延滞税は、法定納期限内に完納した納税者との負担の公平を図るものであるとともに、国税の早期完納を促進する等の機能を有しています。 延滞税の免除とは 国税通則法第63条に延滞税の免除は規定されています。 延滞税の免除は、各種の納税の緩和制度の適用を受けた場合に免除を行うといったように、納税緩和制度とは密接な関係があります。 国税通則法第63条1項から3項までは、災害等による期限の延長や納税の猶予または換価の猶予などの場合の延滞税の免除を、4項から5項では、滞納処分がされる状況で納付を強制する必要性の乏しい場

    延滞税はまけてもらえる?~延滞税の免除について~ | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア
  • 国税庁令和元年度滞納整理 納税猶予で滞納残高ピークの4分の1 | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア

    コロナ禍における滞納整理状況が明らかになった。国税庁が公表した令和元年度租税滞納状況によると、コロナ禍の影響に伴う納税猶予による新規滞納発生の減少とともに、さまざまな手段を使った滞納整理の推進により、2020年3月末の滞納残高はピーク時の4分の1まで減少していることが分かった。 新規滞納が前年度比1割減に 令和元年度中に国税が納期限までに納付されず、国税当局から督促状が発付され滞納扱いとなった新規発生滞納額は前年度よりも615億円(10%)少ない5528億円となっている。前年度から1割も大きく減少した要因は、期限内納付に関する広報や多様な納付手段の利用勧奨をはじめ、前回期限後納付となっていた納税者や督促状の送付対象となった納税者に対して電話等で個々に納付指導を実施するなどの未然防止策への取組みが挙げられる。 また、近年では納税者の利便性の向上に向け、インターネットの利用やコンビニで納付でき

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