期限を過ぎて納税をすると延滞税がかかります。その延滞税が免除される場合について、元国税徴収官が分かり易く説明します。 延滞税とは 税金が定められた期限(納期限)までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。 延滞税は、法定納期限内に完納した納税者との負担の公平を図るものであるとともに、国税の早期完納を促進する等の機能を有しています。 延滞税の免除とは 国税通則法第63条に延滞税の免除は規定されています。 延滞税の免除は、各種の納税の緩和制度の適用を受けた場合に免除を行うといったように、納税緩和制度とは密接な関係があります。 国税通則法第63条1項から3項までは、災害等による期限の延長や納税の猶予または換価の猶予などの場合の延滞税の免除を、4項から5項では、滞納処分がされる状況で納付を強制する必要性の乏しい場