「週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞の東京、大阪、西部の3本社が、新潮社と筆者のフリージャーナリスト・黒薮哲哉氏に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(村上正敏裁判長)は26日、計385万円を支払うよう同社側に命じる判決を言い渡した。 問題とされたのは、週刊新潮の2009年6月11日号に掲載の記事。目次に「『部数水増し』衝撃の調査データ 読売18%、朝日34%、毎日57%が配られずに捨てられていた」などと記載。さらに、滋賀県での購読調査などから、読売新聞は販売店に新聞を強制的に購入させる「押し紙」が30〜40%あると推測し、「発行部数をかさ上げし、販売収入を不正に得ている」と報じた。 判決は「記事の根拠となった調査には正確性に疑問があり、取材で裏付けられていない。真実と信じるだけの理由もない」と述べた。 読売新聞東京本社広報部は「根拠のない記事で当社の名誉を傷つけた