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法律に関するlibero18のブックマーク (3)

  • ファーストサーバ社データ消失事故の教訓(1)クラウドだから新しいリスクが生まれたわけではない-葛山 弘輝弁護士 - WirelessWire News(ワイヤレスワイヤーニュース)

    ファーストサーバ社データ消失事故の教訓(1)クラウドだから新しいリスクが生まれたわけではない-葛山 弘輝弁護士 2012.07.11 ファーストサーバの事件は、まだ全容の把握がなされていない状況だが、5千を超える企業・団体などが被害を受けており、その中には事業の根幹に係わる損害を受けたところもあるという。ファーストサーバも親会社であるヤフーとともに、一定の賠償に応じるとのメッセージを発しているが、すべての被害者がそれに応じるとは限らず、最終的に法廷で争う事態は避けられないと考えられる。 そこで、まずは今回の件を法律家の立場から見るとどのような問題があり、または問題とは言えないのかを弁護士の葛山弘輝氏(ひかり総合法律事務所)にうかがった。氏は経済産業省にも出向経験があり、クラウドに関しての法的知見だけでなく、行政側の動向にも詳しい。その立場からクラウドが抱える法的問題の質を明らかにしていた

  • 雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル

    痴漢冤罪回避マニュアルと称するコピペが,ネットを賑わしたことがあった。しかし,このマニュアルは,法律的にみて,明らかな誤りを含む。 貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 第1に,痴漢は,刑事訴訟法217条の適用される「軽微事件」ではない。痴漢行為は,迷惑防止条例違反とされるのが通常であるが*1,条例違反が「軽微事件」とされるのは,条文にあるように,「2万円以下の罰金」の場合である。ところが,痴漢行為については,「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(東京都*2),「20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(愛知県*3)など,この要件を満たさないのが一般である*4。。 第2に,軽犯罪法違反の痴漢行為など,「軽微事件」の要件を満たす場合を想定したとしても,「住所・氏名を明ら

    雑記-[法律] 間違いだらけの痴漢冤罪回避マニュアル
  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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