賃貸住宅の契約更新の際に支払いが求められる「更新料」を巡り、京都市内のマンションを借りていた熊本県と東京都の女性2人が、家主側に支払い済みの更新料計34万4000円の返還などを求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。 滝華聡之裁判長は「更新料を定めた契約条項は、消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に反して無効」として家主側に全額の支払いを命じた。家主側は控訴する方針。 同様の司法判断は、7月の同地裁、8月の大阪高裁判決に続いて3例目。借り主側の弁護団は「判決の流れは、もはや止められない。家主側は不当条項を速やかに見直すべきだ」との声明を出した。 この日、家主が借り主に未払いの更新料10万6000円の支払いを求めた訴訟の判決も同地裁であり、佐野義孝裁判官は、消費者契約法に基づき契約条項は無効として請求を棄却した。