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増田と労働に関するlinusvpのブックマーク (3)

  • 不労所得で暮らしてる人は憲法の勤労の義務についてどう思ってるの? 追記..

    不労所得で暮らしてる人は憲法の勤労の義務についてどう思ってるの? 追記:ブコメ見て思ったけどやっぱ中共が正しいわ。不労所得者は悪。 追記:「増田も不労所得があれば働かない」という誹謗中傷には断固抗議する。 追記:「国家の義務説」と「国家上層は不労所得者説」で是非対決して共倒れして貰いたい。国家は国民の代表機関の集合体でしかない。国家の義務は国民の義務であり、国民の属性には関係がない。「労働が分配されていない他の国民に適した労働を用意し分配する義務」は全ての国民の義務でもある。我々は義務を果たすべきだ。 追記:「税金」で誤魔化そうとするやつが出るけど、そもそも全ての人が必要な所得だけを得て、必要なコストだけを払うべきで、税金なんて無駄の多いシステムは極力必要とされない方が良い。 追記:「改憲」については「ならばどうぞ改憲してみせて」と返させてもらおう。改憲勢力が多数であるのだから、極めて実現

    不労所得で暮らしてる人は憲法の勤労の義務についてどう思ってるの? 追記..
  • 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。

    anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬

    自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。
  • 会社を経営してるけど、元増田とはだいぶ意見が違う

    同じく会社経営だけど、元増田とはだいぶ意見が違うので簡単に書いてみる。 ①最低賃金をめぐる経済学的な議論には、色々な立場がある。理論経済学的には、最低賃金を設定することで、死荷重(最低賃金以下での雇用機会の損失による非効率)が発生し、労働市場の効率が悪くなり、社会全体の効用が下がる、という予測が導き出されるけど、統計上はこの死荷重による負のインパクトははっきり観測されていない。最低賃金の存在が労働市場を歪めているという実証的な研究結果はない。 ②最低賃金という制度の重要なポイントは「地域内では一律に設定される」という平等性にある。つまり、輸出中心の産業(海外の労働力コストと直接競争する産業)を除いたドメスティックな業種では、自社もその競合業種も、労働力の調達コストにおいてみんな同条件の上方シフトを被る。これは、各企業がこれまでと同じ収益性と雇用を維持し、同じ水準のサービスを提供しようとした

    会社を経営してるけど、元増田とはだいぶ意見が違う
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