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ブックマーク / scopedog.hatenablog.com (2)

  • 政令を迅速に発していたら法律的には強制的に検体採取できたと思うのだが・・・ - 誰かの妄想・はてなブログ版

    この件。 ウイルス検査「法的拘束力ない」と首相 1/30(木) 10:08配信 共同通信 安倍首相は帰国した2人がウイルス検査を拒否したことに関し「法的な拘束力はない。人権の問題もあり、踏み込めないところもある」と説明した。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200130-00000063-kyodonews-pol 今回の新型コロナウイルスを感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の「新感染症」(法6条)とみなせないのでしょうかね、というのが第一の疑問。 感染症法 第六条 第9項 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健

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  • 混同しないための判断基準 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    「津田大介と「宇崎ちゃん」と「あいちトリエンナーレ」ダブスタ騒動 (山一郎 2019/11/07 23:32 )」 こういう内容を流布して、人権と表現の自由の双方を傷つけるような連中がいますので少し書いておきます。 両騒動ではっきりと異なっているのは、提示する側が訴えたい内容と批判されている内容が一致しているかどうかです。 赤十字「宇崎ちゃん」騒動では、提示する側の訴えたい内容は献血の勧誘であって、それを批判している人は誰もいません*1。 それに対して「あいちトリエンナーレ」表現の不自由展では、提示する側の訴えたい内容は慰安婦を意味する少女像であり、天皇の写真が燃える映像であり、まさにそれが批判されました。 つまり、赤十字「宇崎ちゃん」騒動の場合、提示する側が献血勧誘のための別の手段を採ることで批判を受け入れつつ目的を達成できるのに対して、表現の不自由展では批判されているものが提示する側

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    linusvp
    linusvp 2019/11/13
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