慰謝料や養育費にも遅延損害金を請求できる 支払期日に遅れ滞っている慰謝料や養育費にも「遅延損害金」が発生する場合があるということはご存知でしょうか。 一般的に慰謝料や養育費の請求は知られていますが、慰謝料の支払いが滞ったり、養育費が滞納されている場合に発生する「遅延損害金」についてはあまり知られていないようなのでご紹介したいと思います。 そもそも遅延損害金ってなに? 「遅延損害金」とは、支払いが遅れたり支払われないなど、双方で取り決めた支払い期日が守られなかった場合に債権者(請求した人)が損害賠償金として請求できるお金のことです。 債務者(支払う人)は、支払いが滞ったことで発した正当な「遅延損害金」を拒否することはできないので「請求額+遅延損害金」の全てを支払わなければなりません。 「遅延損害金」がある一般的に知られている金融取引では下記のようなものがあります。 1.銀行で融資される各種ロ
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