「工事契約に関する会計基準」および「工事契約に関する会計基準の適用指針」(以下、工事契約基準等)の解説シリーズ第4回においては、工事進行基準適用に伴う法人税および消費税等の留意事項について解説します。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをお断り申し上げます。
「工事契約に関する会計基準」および「工事契約に関する会計基準の適用指針」(以下、工事契約基準等)の解説シリーズ第4回においては、工事進行基準適用に伴う法人税および消費税等の留意事項について解説します。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをお断り申し上げます。
「工事契約に関する会計基準」(以下、会計基準)および「工事契約に関する適用指針」(以下、適用指針)の解説シリーズ第2回においては、工事損失引当金、四半期決算における取り扱い、開示項目についての留意事項を解説します。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをお断りいたします。 (1)工事損失引当金の計上 工事契約について、工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下、工事損失)のうち、当該工事契約に関してすでに計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上します(会計基準19項)。企業会計原則注解18で将来の特定の損失について引当金の計上を求めており、引当金計上の要件を満たせ
新日本ナレッジインスティテュート 新日本有限責任監査法人 公認会計士 湯本純久 新日本ナレッジインスティテュート 新日本有限責任監査法人 公認会計士 井澤依子 平成19年12月に企業会計基準委員会より、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」(以下、会計基準)および企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」(以下、適用指針)が公表されました。本会計基準および適用指針においては、工事契約に係る工事収益および工事原価に関して、施工者における会計処理と開示について規定しています。 これまでわが国では、長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準または工事完成基準のいずれかを選択適用することができるとされてきました(企業会計原則 注解7)。このため、同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益等の認識基準が適用される結果、財務諸表間の
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