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  • 建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるか/弁護士の法律相談

    弁護士(ホーム) > 不動産相談 > 建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるか mf 相談不動産 マンションを貸しています。借主の中には、更新契約をせず、更新料を支払わない人がいます。 賃貸借契約書には、更新料として次の条項があります。 契約更新に関しては、期間満了2か月前までに、貸主、借主協議の上決定する。前項の更新する場合には、借主は貸主に対し更新料として新賃料の2か月分を支払うこととする。 この人(更新料を払わない人)の言い分は、これは、合意更新の場合であって、法定更新の場合には、更新料を支払う義務はないとのことです。弁護士に相談した上での言い分だそうです。 借主は更新料を支払う義務がないのでしょうか。また、私の使っている契約書に不備がありますか。 回答 建物賃貸借契約においては、賃借人が使用を継続する限り、期間が満了しても、原則として、契約は更新されます(法定

    lli
    lli 2010/04/22
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