裁判戦略においては、単に判決上の勝訴敗訴だけではなく、広報・レピュテーション的な観点も無視できず、SNSの普及に伴い年々その重要性を増していると思います。 ただし、裁判の内容をどこまで外部に公表するか、公表してよいのかについては難しい問題です。 この観点で注意しなければならない裁判例(東京地方裁判所令和3年7月16日判決)として、陳述前の訴状を公表したことにつき慰謝料の支払いが命じられた事例が裁判所のウェブサイトにて公表されました。 ある裁判で訴えられた方が、自分に届いた訴状をインターネットで公開したところ、著作権等を侵害するとして別途損害賠償請求を受けたという事案です。 今後の裁判広報を考える参考としてご紹介いたします。 事案の概要事実関係・訴訟までの経過などあるブログの記述について、自身の名誉を毀損しているとしてブログ執筆者に対して訴訟を提起した方(裁判所の判決文ではBさん)がいました
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