タグ

ブックマーク / www.no-trouble.go.jp (1)

  • 電話勧誘販売|特定商取引法ガイド

    事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。 (以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。) 「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者(※1)が、消費者に電話をかけ、又は特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約又は役務提供契約の申込みを「郵便等」(※2)により受け、又は契約を締結して行う商品、権利の販売又は役務の提供のことをいいます。 解説 事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの契約の申込みを受けた(又は契約の締結をした)場合だけでなく、電話を一旦切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。 さら

    longroof
    longroof 2018/07/24
    "事業者は、電話勧誘販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません"電話勧誘販売では最初に何屋さんの誰が何を売りたいのか、が告知されなければならない件(´・ω・`)…
  • 1