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裁判とパブリシティ権に関するlove_chocolateのブックマーク (1)

  • ピンク・レディー敗訴 振り付け写真の無断掲載訴訟(芸能) ― スポニチ Sponichi Annex ニュース

    ピンク・レディー敗訴 振り付け写真の無断掲載訴訟 1970年代に国民的な人気を博した「ピンク・レディー」の2人が、持ち歌の振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌に当時の写真を無断掲載されたとして、発行元の光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は27日、一審東京地裁に続いて請求を棄却した。 2人は未唯mieさんと増田恵子さん。名前や肖像に伴う経済的権利を独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張していた。 滝沢孝臣裁判長は「記事の主眼は、振り付けが社会現象になったピンク・レディーに熱狂するなどした読者層に対し、同じ振り付けで踊ってダイエットするのを勧めることだ」と指摘。 その上で、写真の掲載については「振り付けの記憶喚起のために利用しているにすぎず、2人が氏名や肖像を排他的に支配する権利は、著名人として一定程度許容しなければならない範囲内を超えて

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