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ポイントに関するlove_chocolateのブックマーク (8)

  • ツアー解約してもマイルは返して!…JAL子会社を提訴へ(読売新聞) - Yahoo!ニュース

    航空(JAL)のマイレージ制度で獲得したポイントを使って予約したツアーを解約した際、ポイントが返還されないのは、消費者契約法に反するとして、神戸市のNPO法人「ひょうご消費者ネット」が近く、JAL子会社「ジャルツアーズ」(東京)に契約条項の見直しを求めて消費者団体訴訟を神戸地裁に起こす。 同様のポイント制度は様々な業種で導入され、商品割引などの特典があるが、同ネットは「現金と同じように使えるポイントは“おまけ”とは言えず、企業側に有利に運用するのは問題だ」と訴えている。 マイレージ制度は、会員の搭乗距離などに応じて「マイル」と呼ばれるポイントがたまり、航空券やツアーなどのクーポンと交換できるサービスで、機内販売品の購入にも使える。 標準旅行業約款では、国内旅行を出発前に解約した場合のキャンセル料を「代金の5割以内」と規定している。しかし、マイレージ制度では、クーポンやマイルが一切

    love_chocolate
    love_chocolate 2009/03/14
    ほほう。興味深いね。
  • 航空マイレージとは一体なんなのか - おれはおまえのパパじゃない

    陸マイラー道を始めて4ヶ月、12月26日に8万マイル超えを達成し、1月19日には8万6千マイルを使ってハワイ往復の特典航空券を2人分発券(6月に行ってきます)。貯めたマイルがずどーんと減ったわけなんですけども、今月末には再び8万マイルに到達することが確定。陸マイラー活動7ヶ月間で、2回もハワイ往復が可能な累計16万マイル獲得を達成するなど、初年度としてはギリギリ限界まで頑張れた自分を素直に誉めてやりたい。 が、しかし、俺は間違ってた。マイルの使い方を。 「やったー\(^o^)/ 2回もハワイ行けるぞー」とか脳天気に喜んでたけど、マイルの醍醐味はこんなところにあるのではないということに気付きました。貯めてる間はね、数字が増えてくっていうだけのことが麻薬のように快感になっちゃって、他のことどうでもよくなっちゃうんですけど、航空マイレージというものは使ってナンボなわけですから。使い方間違ったら元

    航空マイレージとは一体なんなのか - おれはおまえのパパじゃない
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/02/25
    ですよねー。でも私はためたJALマイルはJALパック申込してそこに一部充当して、再度マイルが還元されるように使ってますー。だってホテルだけ取るのとツアーで行くのと金額たいして変わらないんだもん・・・。
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    love_chocolate
    love_chocolate 2009/01/28
    id:y-Aki おっしゃる通り、EdyやSuicaのような「金銭その他の対価を支払って購入することが可能」な電子マネーやポイントは前払式証票規制法の対象に該当しますよ。【参照】http://d.hatena.ne.jp/love_chocolate/20090121/p1
  • ポイントと法律 - チョコっとラブ的なにか

    経済産業省が1/20付けで「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」の報告書及びガイドライン(企業ポイントに関する消費者保護のあり方)の公表について(METI/経済産業省)を公表しています。 ポイントサービスは、公私共に色々と関心がある*1ため、さらっと、報告書とかいろいろみてみました。 で、結局、いうところは、「おいおい・・・」と思うくらいに「〜が望まれる」ばかりで、目新しくなんか変わる感じが全くしなかったwんだけども、平成21年1月付け「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会報告書」で、ポイント周りの関係法令に関して、立ち位置整理をしていて、ふーん・・・と思ったので、メモがてら引用しときます。 平成21年1月付け「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会報告書」 3-3-3景品表示法との関係 2*2 総付景品 例えば、仮に、付与される

    ポイントと法律 - チョコっとラブ的なにか
    love_chocolate
    love_chocolate 2009/01/22
    わたしもべんきようになつた
  • 「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」の報告書及びガイドライン(企業ポイントに関する消費者保護のあり方)の公表について(METI/経済産業省)

    トップページ > 報道発表 > 過去の報道発表 > 「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」の報告書及びガイドライン(企業ポイントに関する消費者保護のあり方)の公表について 件の概要 企業ポイントについて、法的性質の整理を試みるとともに、消費者保護のあり方について検討することを目的として、昨年9月より「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」(商務流通審議官の私的研究会)を開催してまいりました。 この度、その検討結果が取りまとめられたので公表いたします。 担当 商務流通グループ 流通政策課 公表日 平成21年1月20日(火) 発表資料名 「企業ポイントの法的性質と消費者保護のあり方に関する研究会」の報告書及びガイドライン(企業ポイントに関する消費者保護のあり方)の公表について(PDF形式:38KB) (概要紙)企業ポイントの法的性質と消費者保護のあ

  • NIKKEI NET(日経ネット):経産省、ポイントやマイレージ発行企業に消費者保護指針

  • 電子流通等を促進する支払手段に関する検討会座長メモ-商取引の支払に関する論点の中間整理(METI/経済産業省)

    取引信用課の委託調査(「平成20年度クレジット事業等環境調査(代金支払サービスの法的論点に関する調査研究)」、委託先:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)の一環で、7月から8月にかけて4回にわたり「電子流通等を促進する支払手段に関する検討会」(座長:落合誠一中央大学法科大学院教授)を開催し、収納代行、代金引換、電子マネー等の新たな支払サービスについて、有識者の方々に法的な観点から御議論いただきました。 その結果を座長メモとしてまとめましたので公表いたします。 概要 (PDF形式:21KB) 商取引の支払に関する論点の中間整理 (PDF形式:103KB)

    love_chocolate
    love_chocolate 2008/09/13
    電子マネー・ポイント
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