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ブックマーク / www.kuronekoyamato.co.jp (2)

  • クロネコメール便の廃止について|ヤマト運輸

    郵便株式会社(以下、会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む)以外の者は、何人も、他人の信書( 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

    lovelymakichin
    lovelymakichin 2015/01/22
    激おこぷんぷん丸
  • 信書に関する重要なお知らせ | ヤマト運輸

    2011年9月1日 お客様各位 いつも宅急便・クロネコメール便をご利用いただきありがとうございます。 昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。 弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。 お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。 年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。 なお、お荷

    信書に関する重要なお知らせ | ヤマト運輸
    lovelymakichin
    lovelymakichin 2011/09/02
    郵政民営化は幻だったのか・・・
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