先日会社の法務部で契約を担当している若い人から商標の「通常使用権」の「権」は英語ではどう表すのかとの質問を受けた。これはlicenseで十分です。“通常使用権”の“通常”を強調するときは、non-exclusive licenseとなります。この場合のlicenseは、詳しく言うと、 a license to use a registered trademarkとなります。 似た質問を特許事務所で翻訳をやっている人から受けたことがあります。それは、審査請求書や審判請求書」の「書」を英語ではどういうのか、というものです。回答は、“なしでよい”となります。すなわち、審査請求書にあたる英語は a request for examinationですが、a requestには既に「書」は含まれていますし、審判請求書には不服審判書、無効審判書とありますが、要するにan appealですから、appea
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