国際的な取り決めを守ることが大切なのはいうまでもない。ただ、それを金科玉条にして大盤振る舞いをすれば、それにつけ込む「不心得者」は後を絶たない。 日本が昭和54(1979)年に批准した国際人権規約の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第9条はこう規定されている。 「この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める」 日本政府による外国人への社会保障給付はこの2年後に始まった。前記の規定と難民の地位に関する条約などへの加入に伴って、国民年金法、児童手当法などにおける国籍条項を撤廃したからである。 それから29年。今年5月から6月にかけて集団で日本にやってきた中国人48人は在留許可を受けるとすぐさま、大阪市に生活保護を申請し、32人の受給が認められた。日本国民の税金でもある生活保護費の7月分はしめて241万円だ。 外国人であっても、在留資格があり、要保護状
口蹄疫(こうていえき)が猛威を振るった宮崎県東部の高鍋町で、牛農家1戸が種牛の殺処分を拒否し、その取り扱いを巡って国と県が対立している。 県は「貴重な遺伝子資源である種牛を特例で残したい」としているが、国は「特例は認められない」と反発。山田農相は週内にも東国原英夫知事に対し、改めて殺処分するよう要請する考えだ。 問題になっているのは、同町で畜産を営む男性(72)が所有する種牛6頭。5月に殺処分を前提としたワクチンの接種対象になった。男性は一緒に飼育している約200頭の一般の牛については殺処分に応じたが、種牛については、「(殺処分を免れた)県の主力級種牛5頭と同じように扱うべきだ」として拒否。殺処分の勧告にも従わなかった。この6頭は現時点では口蹄疫の症状は示していない。 男性は殺処分勧告の取り消しを求める行政訴訟を起こすことも辞さないとしており、同時に、県に「種牛を無償で譲るので殺さな
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