電気事業法の改正によって推進する電力システム改革は3段階に分かれる(図1)。第1段階では地域を超えて電力の需給を調整する「広域的運営推進機関」を創設する。推進機関の具体的な役割や体制などを改正案の中に盛り込んでいる。法案が成立すれば、2015年に推進機関を設立して運営を開始する予定だ。 さらに改正案には2つの見直し規定を追加した(図2)。1つは「自己託送制度」の見直しで、自家発電設備を保有する企業などが遠隔地にある自社の施設に電力を供給しやすくする。新たに電力会社に対して、企業の自家利用向けに送配電網を提供することを義務づける内容である。 もう1つの見直しは電力の需給状況が厳しい状況になった時に、企業を中心とする大口需要家に対して政府が発動する「使用制限命令」の弾力化である。従来は命令違反に対して100万円の罰則を与える画一的な命令しか規定していなかったものを、経済産業大臣が状況に応じて命
![ようやく電気事業法を改正へ、3段階の改革が前進](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ff882de7a03f0d3d4da5b0510792e8ac70a82df3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.itmedia.co.jp%2Fsmartjapan%2Farticles%2F1310%2F16%2Fdenjihou1_sj.jpg)