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2022年1月10日のブックマーク (4件)

  • 「家族に看取られて死ぬのは恐ろしい」 芸人・ヒロシさんが“1人でいること”を決めた理由|tayorini by LIFULL介護

    「家族に看取られて死ぬのは恐ろしい」 芸人・ヒロシさんが“1人でいること”を決めた理由 #老いの準備お金#楽に生きる#老後の多様性 公開日 | 2021/01/05 更新日 | 2023/01/26 多様な生き方が標榜される現在でも、「老後を1人で過ごすこと」をどこかネガティブにとらえる向きはあります。結婚して家族を持つことを“正解”とし、孤独な晩年への恐怖を煽るような言説も少なくありません。しかし、当にそうなのでしょうか? 今回お話を伺ったのは、芸人のヒロシさん。ソロキャンプ動画が人気のYouTubeチャンネル「ヒロシちゃんねる」は登録者数100万人を超えています。ヒロシさんの動画に見る「山で過ごす1人の時間」は、誰よりも自由で豊かな人生の楽しみ方を教えてくれているようにも感じられます。 2019年には著書『ひとりで生きていく』を上梓。子供の頃から集団行動に息苦しさを感じ、いつしか1人

    「家族に看取られて死ぬのは恐ろしい」 芸人・ヒロシさんが“1人でいること”を決めた理由|tayorini by LIFULL介護
  • 不倫した配偶者に財産分与は必要か? 慰謝料の請求方法も併せて解説|ベリーベスト法律事務所

    夫の不倫(不貞)が原因で離婚することになったのに、夫から財産分与を請求されれば、は納得がいかないことでしょう。法的に、このようなケースはどのように対応すべきなのでしょうか。 一般に、離婚する際、配偶者の一方は他方に対して財産の分与を請求できます(民法768条1項)。また原則として、夫婦が共同生活中に形成した財産は平等に1/2ずつ分配されます。 しかし、財産分与は離婚後の生活や子育てにも大きく影響するため、相手に不倫などの原因がある場合は、慰謝料も含めて適切な金額を請求することが重要になります。 そこで今回は、夫の不倫が原因で離婚する場合の財産分与について、慰謝料との関係も併せて弁護士が解説します。 (1)財産分与の3つの意義 財産分与とは、離婚の際、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分配することです。財産分与には大きく分けて3つの意義があります。清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産

  • 不倫による離婚の財産分与|理論上、両者は関係ありませんです

    離婚の原因は財産分与に影響しませんので、離婚になる原因をつくったことを理由にして共同財産を清算する財産分与の請求権は失われません。 離婚の原因をつくった責任については、原則として慰謝料の支払いで対応します。 ただし、夫婦の合意に基づいて財産分与の取り決めの中で慰謝料の支払い分を調整(財産の配分割合を見直すなど)することもできます。 『不倫(不貞行為)のあったことが原因で離婚になる場合も、不倫した配偶者には財産分与を請求する権利があるのですか?』という質問を受けることがあります。 その背景には、離婚することを望んでいなかった側としては、離婚の原因をつくった相手から財産分与を請求されても、それを認めたくない気持ちがあるためです。 そうした気持ちは理解できますが、財産分与は婚姻中に夫婦が共同して形成した財産を清算する目的(これを「清算的財産分与」と言います。)があります。 そのため、婚姻期間にお

  • 財産分与の対象|夫婦が婚姻期間に共同して形成した財産

    夫婦が婚姻していた期間に協力し形成した財産について離婚(又は別居)時を基準に分割して二人で配分、清算することが、財産分与の基になります。 その対象となる財産は、財産の登録名義に関係ありません。 なお、婚姻の前から各自が有していた財産、婚姻中に増えた財産でも親からの相続又は贈与を原因として取得した財産は、夫婦の協力に関係ない限り財産分与の対象外となります。 離婚するときの財産分与の対象は、婚姻期間に夫婦が共同して形成した財産になります。 離婚に伴って夫婦は共同生活を解消しますので、財産についても夫婦で公平に分けたうえで、離婚後はそれぞれが自分の財産を管理することになります。 夫婦が離婚前に別居していた場合は、別居した時点の財産が財産分与の対象となります。 別居した以降は、通常では夫婦で共同して財産形成することは行なわれないためです。 財産分与の対象となる財産は夫婦の実質的な共有財産になりま