会社で働くには、ある程度の規律を守るのが当たり前。 正当な理由の無い遅刻や欠勤が社会人としての評価を下げるのは当然でしょう。 でも、「遅刻したら半日ただ働き」とか、「3回遅刻したら1日分減給」というようなルールを採用している会社などでは、実際に働かなかった時間以上に収入が減るという場合もあります。 「働いた分まで賃金が支払われないのは労働基準法違反じゃないの?」 なんて感じる人もいるでしょう。 果たして、会社が遅刻や欠勤に対して減給による罰金を課すことは労働基準法上の違法行為となるのでしょうか? ノーワーク・ノーペイの原則 ノーワーク・ノーペイの原則とはつまり、働いた分だけ賃金の支払い義務があるかわりに、働かなかった分については無給としてもよいということです。 「産前・産後休暇(休業)とは」や「介護休暇(介護休業)とは」を見ても、「自己都合で休んでいる間の賃金は支払わなくてよい」というのが