ブックマーク / www.env.go.jp (8)

  • 車両や設備の活用状況等モニター制度要件の概要について

    【Ver.4.00(2024/4/30更新)】 【お知らせ】 (2024年4月30日追記) 令和2年度第3次補正予算環境省事業「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」において、補助金を受給された方に対し、3年目の実態調査を実施いたします。 事務局から5月7日(火)以降に郵送またはメールにて「第3回実態調査」のご案内を発送しますので、お手元に届きましたら、実態調査へのご対応をお願い致します。なお、締切は2024年5月31日(金)ですので期日までにご対応ください。ご対応いただけない場合は、補助金の返還対象となる可能性があります。 【環境省事業受給者様向け】 ・ログインページ(外部リンク) ・実態調査ID/パスワード通知のお知らせ ・ログインマニュアル ※過去のお知らせはページ下部の「4.過去のお知らせ」に移動しました。 ====

    車両や設備の活用状況等モニター制度要件の概要について
  • 令和2年度第3次補正予算に盛り込まれた「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」等の補助要件等について

    ホーム 政策 政策分野一覧 大気環境・自動車対策 令和2年度第3次補正予算に盛り込まれた「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」等の補助要件等について 令和2年度第3次補正予算に盛り込まれた「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」等の補助要件等について 【Ver.1.70(2021/11/8更新)】 【重要なお知らせ】 環境省補正事業については、11月8日(月)到着分の申請金額が通常の月曜日を大幅に上回ったため、11月9日(火)には予算残高を超過することが明らかとなりました。このため、11月8日(月)到着分(WEB申請については、17時15分までの申請分)をもって、受付を終了いたします。 不受理となった場合は、事務局より申請者に「交付申請不受理のお知らせ」をお

    令和2年度第3次補正予算に盛り込まれた「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」等の補助要件等について
  • 平成25年度地熱発電に係る導入ポテンシャル精密調査・分析委託業務報告書

    環境省(法人番号1000012110001) 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表)

    平成25年度地熱発電に係る導入ポテンシャル精密調査・分析委託業務報告書
  • 温泉熱の有効活用について

    温泉熱の可能性 温泉井戸は全国に27,000以上が存在しています。温泉熱は、地域固有の熱源として高いポテンシャルを持ち、多段階での有効活用が可能です。また、近年では、温泉旅館や日帰り温浴施設だけにとどまらず、観光施設や商業施設で温泉熱を熱・電気エネルギーとして利用した事例も増えていますが、その有効活用は必ずしも進んではいません。 今後、温泉熱を有効に活用していく取組みが期待されています。 温泉熱の有効活用にむけて 環境省では、さらなる温泉熱の有効活用を促進するため、温泉熱に関しての広範な理解を得ることで、その有効性を示すことが重要であると考え、「温泉熱有効活用に関するガイドライン」を策定しました。 今後、ガイドラインをチーム 新・湯治のチーム員、自治体及び温泉事業者等に広く周知することにより、温泉熱の多段階利用による地域の低炭素化の推進と温泉熱を活かした地域活性化を図ります。 <ガイド

  • https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-06/mat04.pdf

  • 環境省_平成22年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について(お知らせ)

    平成22年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの実排出係数及び調整後排出係数等について、 各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省で確認し、 日付の官報に掲載させていただきましたので、ここにお知らせします。 (1)概要 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。) に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者 (以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量、及び京都メカニズムクレジットや 国内認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に関し、 温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活

  • 別紙「ウォームビズ室温状況調査」

  • 環境省_平成21年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について(お知らせ)

    平成21度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者)ごとの実排出係数及び調整後排出係数等について、各電気事業者から提出された資料等に基づき、経済産業省及び環境省で確認し、日付の官報に掲載させていただきましたので、ここにお知らせします。 ※係数の追加を行いました。追加した電気事業者は下線部分です。(平成23年6月30日(木)) (1)概要 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、温室効果ガス算定排出量、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した調整後温室効果ガス排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられています。 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素

  • 1