社内発明の報酬規定と見られる部分や、その他の部分も数行にわたり黒塗りがされた判決書きである。 いわゆる営業秘密に関する秘密保護と裁判公開の調和を図ったものと表すべきであろうが、黒塗りというのは戦前の検閲済み出版物か戦後の占領下の出版物を想起させる異様さだ。 (追記) いつもお世話になっている裁判所判例Watchさんからの指摘により、この黒塗りは全く役に立たない代物であることが分かった。 もう昨年から問題となっているケースと同じであろう。岡村先生や高木先生が指摘しているところであり、裁判所の判例公開も素人がちょいちょいとやることの危険性を示している。 岡村先生の以下の指摘に深く共感するものである。 「せっかく根付きはじめたネットによる情報公開が、今回の事件によって後退することがないよう、願いたいものだ。」 (追記2) 最高裁の広報課に電話してみたところ、黒塗り部分が見えてしまうという現象はそ