2週間前の話になりますが、出張で京都に行った際、同志社大学で行われたシンポジウムに参加しました。 「女性・戦争・人権」学会が主催する、 「『女性国際戦犯法廷』10年を迎えて―ハーグ判決実現に向けた課題と展望」というシンポジウムで、 日本軍「慰安婦」問題をめぐる数々の発表がありました。 私が印象深かったのは、立命館大学のある先生の、「従軍慰安婦」訴訟が問うたもの、という発表です。 戦後補償訴訟において、 「国家無答責の法理(~戦前は、国家の権力作用により私人に損害が発生しても、国が責任を負う根拠条文がなかったというもの)」、 「除斥期間(~時の経過により不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅する)」 という理由をふりかざして、 被告である国や企業が原告の請求権を否定してくることが多々あるそうです。 (しかしこれに対しては過去に最高裁が異議をとなえました) 向き合おうともしない加害者側の態度に、
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