6年前、護憲派の市民グループが金沢市役所前の広場で集会を開こうとした際、市が広場の使用を許可しなかったのは、憲法が保障する「集会の自由」の侵害にあたるかが争われた裁判の判決で、最高裁判所は憲法には違反しないと判断して、市民グループの上告を退けました。 石川県の護憲派の市民グループ「石川県憲法を守る会」は6年前、憲法施行70年の憲法記念日に市役所前の広場で集会を開こうと金沢市に申請をしましたが許可されず、「憲法が保障する集会の自由の侵害にあたる」と主張して、市に賠償を求めました。 1審と2審は「市役所前の広場は庁舎の一部に当たり、使用許可の判断は庁舎管理権のある市長の裁量に委ねられる」として、不許可の決定は憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。 21日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、広場は市役所と一体的に管理されているとしたうえで「庁舎はあくまでも公務を行う施設であり
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