「"Twitterアイコンが丸くトリミングされるのは同一性保持権侵害" アイコン無断使用を巡る裁判で」というニュースがありました。 自分が撮影した写真を無断でTwitterアイコンに使われたとして、プロ写真家が投稿者情報の開示を求めていた裁判で、東京地方裁判所は10月16日、「無断使用した画像をTwitterアイコンに設定している場合、ツイートを投稿するたびに画像が丸くトリミングされることになり、これは同一性保持権の侵害にあたる」と判断し、米Twitter社に対し、ツイート投稿者の発信者情報を開示するようにとの仮処分を下しました。 ということです。 以前も似たような事件があり記事にしていますが、原告はその時と同じ人です。現時点では、裁判所のサイトでは判決文が公開されていませんが、原告の方のブログ記事を見ると仮処分の決定文が載ってます。 前回の判決は、ツイッターにおいて画像を含むリツイートを
![他人の著作物を使用したアイコンの法的リスクについて(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/7d46a0d905ee236b6aaae3f71a7267e5ce8012f8/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00101284%2Ftop_image.gif%3Ffmt%3Djpeg%26q%3D85%26exp%3D10800)