ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (14)

  • 高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ

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    machida77
    machida77 2017/07/26
    高須院長の訴訟と関連した言いがかりについて/負ける裁判でもパフォーマンスの意味はあると考えているのだろうか。
  • 「任意同行」と欺いて署に連行し逮捕した事案の考察 - 弁護士三浦義隆のブログ

    また警察絡みで「これはひどい」という情報に接した。 毎日放送という関西のテレビ局が、昨日放送したニュース番組だ。 リンク先の動画を要約しておく。 伊豆丸精二という人が電車内で痴漢の疑いをかけられて被害女性から腕をつかまれ、駅事務室に行ったところ、警察官がやってきた。 伊豆丸氏はICレコーダーで警察官とのやり取りを録音し、この録音が番組中で流されている。 警察署への同行を求められた伊豆丸氏は、「自分は現行犯逮捕されていないということでいいか」「任意の事情聴取のために警察署に同行するのか」ということを警察官に繰り返し確認した。 警察官は「そうです」などと答えた。 そこで伊豆丸氏が警察署に同行したところ、警察署にいた別の警察官は、伊豆丸氏に対し「あなたはもう逮捕されている」という趣旨のことを告げ、手錠と腰縄をかけた。 「話が違う」と抗議する押し問答の中で、警察官は「刑訴法上の話なんかどうでもええ

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    machida77 2017/06/30
  • 「国選弁護人は手抜きをする」は本当か - 弁護士三浦義隆のブログ

    刑事事件について、「国選弁護人は手抜きをする」との風評が一部にある。 結論からいうと、この風評は誤っている部分が大きいが、全面的に誤りともいえない。 そこで簡単に解説しておきたい。 1.多くの弁護士は私選でも国選でも真面目にやる 1-1.国選でも私選でも手抜きはできない 1-2. 付加的サービスに差がつくことはあるかも 2.国選は弁護士を選べないのがリスク 3.弁護士の良心に依存した制度は持続可能か 1.多くの弁護士は私選でも国選でも真面目にやる 1-1.国選でも私選でも手抜きはできない 「国選は手抜き」と聞くと、「同一の弁護士でも、私選は真面目にやるが国選は手抜きをするという使い分けをするので弁護の質に著しい差が生じる傾向がある」という意味にとる人が多いだろう。 このような傾向が一般的にあるかというと、答えはノーだ。 国選弁護の報酬はきわめて低廉だ。私選の場合の相場と比べると、ざっと3分

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    machida77 2017/06/26
  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

    警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ
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    machida77 2017/06/23
  • やりたくない事件にだけ「抑制的」な警察を動かす方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  やりたくない事件には「抑制的」な警察 2. 警察を動かしたいときどうするか 2-1.告訴と被害届 2-2. 告訴を受理すると捜査をする義務が生じる 2-3. 警察は告訴状の受理を嫌う 2-4. 弁護士が警察に捜査を求める場合どうするか 1.  やりたくない事件には「抑制的」な警察 少し前の話だが、政治学者の三浦瑠麗氏が、共謀罪関連のコメントで 「日の警察がいかに抑制的か知らず、法案の字面だけ読んで「大変な事態になる」と反応しているのでしょう。」 と述べて、困惑や嘲笑などの様々な反応を引き起こした。 www.asahi.com そのとき私はこういう感想をツイートしたし、これに付け加えることは特にない。 三浦瑠麗氏、国際政治学者だから、日の警察が抑制的かどうかという話については、端的に言って素人じゃん。んで、素人のくせに口出したから案の定間違ってるじゃん。共謀罪関連の主張全体はそん

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    machida77
    machida77 2017/06/16
    告訴状を受理しない話は他でも聞いたことがある。難儀な話だ
  • 「情況証拠は弱い証拠」という誤解について - 弁護士三浦義隆のブログ

    きわどい否認事件で有罪判決が出たり、その有罪判決が上級審や再審で覆されたりするたび、「そもそも情況証拠だけで有罪判決を出すのがおかしい」というネット民の意見が多数観察される。*1 今回は、このような意見が誤りであることについて書く。 togetter.com 上記のTogetterは、2012年に私がした連ツイなどがまとめられたもの。ここに出てくるやぎ氏は匿名だが刑事弁護に強い弁護士。高島章氏も百戦錬磨の刑事弁護人だ。 このTogetterは当時多数のPVを稼ぎ、今も「情況証拠」でググると1ページ目に出てくる。 だが、「情況証拠だけで有罪判決を出すのはおかしい」という誤った主張はいっこうになくなる気配がない。そこでブログでも解説しておくことにした。 情況証拠とは、直接証拠に対立する概念だ。 直接証拠と情況証拠は、 立証の対象である事実を認定するために、推認の過程を経る必要があるか否か で

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    machida77 2017/06/14
    犯行を推認させる力の強い情況証拠について
  • 弁護士が簡易裁判所を避ける理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    訴訟の一審の管轄は、請求額によって地方裁判所と簡易裁判所に分かれる。 例外もあるが、請求額が140万円を超える事件は地裁、140万円以下の事件は簡裁というのが原則的な振り分けだ。 先日、Twitterでこのようなアンケートをしてみた。 【弁護士にアンケート】原告代理人として慰謝料請求をします。相場は100~150万円と見られ、定型的ではなく、かつ争いのある事案です。依頼者の意向は「地裁でも簡裁でも先生の妥当と考える方に提訴して下さい」だとします。どちらに提訴しますか。リプか引用で理由も教えてくれたら嬉しいです。 — ystk (@lawkus) 2017年5月28日 地裁派が圧倒的だ。閲覧用を除くと、地裁派が9割近くを占めた。 弁護士から寄せられたコメントもこんな感じ。 @lawkus 地裁に入れました。争いがある事案で簡裁判事ガチャをかませたくないのが理由です。 — うの字 (@un_c

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    machida77 2017/05/31
    簡易裁判所の裁判官の経歴の問題
  • 警察は行政機関ではないと述べた野村修也氏 - 弁護士三浦義隆のブログ

    中央大学法科大学院教授の野村修也氏が、「捜査は行政が行なうわけではない」という趣旨のツイートをした件が、弁護士等の法律関係者から批判を集めている。 警察も検察も行政機関であることは、司法試験受験生でも皆知っているレベルの常識だ。 問題意識は分かりますが、ご主張の後半部分は予備罪の否定になってしまいませんか。また念のためですが、捜査は行政が行うわけではなく、しかも今回の改正は例えばおとり捜査のような捜査手法の変更を伴うものでもありません。いずれにせよ貴方と私の間で行われているような議論を国会でもして欲しい。 https://t.co/SyDr90h9ct — 野村修也 (@NomuraShuya) 2017年4月11日 警察・検察は、行政ですが… https://t.co/xXoQaxrOuD — 性格の良さに定評があるこたんせ (@kotadon) 2017年4月11日 そういう意味なら概

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    machida77 2017/05/25
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

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    machida77 2017/05/25
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

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    machida77 2017/05/07
  • なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリには大きな反響があった。 はてなブックマークの人気エントリ1位になったし、PVは10万を優に超えている。 保険会社が正当な(裁判をしたとすれば認められるべき)損害賠償額から大きくかけ離れた低額の提示をしてくるのが常であることは、弁護士には常識だ。 しかしこの反響の大きさを見ると、やはり一般の方にはあまり知られていなかったようだ。 そこで、なぜそんな無法が横行しているのかについて、ごく簡単に説明しておく。 保険会社がめいめい勝手に定めている、通称「任意保険基準」というのがある。保険会社はその都度のノリで適当に賠償金を提示するわけではなく、この基準に基づいて提示している。 これは裁判になった場合の、通称「裁判基準」よりも大幅に低い。 この基準に法的根拠はない。だから裁判になれば通るわけがない。そのことは保険会社も重々承知している。*1 でも大抵のケースではこの基準で丸め込んでしまえ

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    machida77 2017/05/04
    正当な賠償をしないから保険料は安くなっているという推測はどこまで妥当か。
  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

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    machida77 2017/05/02
    弁護士相手でも保険会社は値切ろうとするものなんだな
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

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    machida77
    machida77 2017/04/27
    東本願寺の労働問題に関係して労働基準法と労働契約で覚えておくべきこと
  • 退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    年次有給休暇(以下、「有休」という。)は労働者の権利だ。 6か月以上の継続勤務や、対象期間の労働日の8割以上出勤などの要件はあるが*1、そうした要件さえ満たせば、どの企業でも付与される。 法律上当然に付与されるし、就業規則などに有休を与えない旨の定めを置いてもそんな定めは無効だから、「我が社には有休制度はない」などの主張は通らない*2。 ただ、そうはいっても有休を取りたいと言い出せなかったり、申し出ても一蹴されたりして、有休を消化できていない労働者が多いのが現実だ。 有休をきちんと消化させない企業でも退職時には消化させる例が多いようだが、退職時にさえ消化させない悪質な企業もある。 しかし、有休を与えないという悪質な労務管理をされても黙っている労働者が多いのは、社内での立場が悪くなると困るからだろう。退職時には立場を気にする必要はない。 例えば、全く有休を取れておらず勤続期間が7年半以上に及

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    machida77
    machida77 2017/04/22
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