一般財団法人情報法制研究所(JILIS)は、いわゆる「静止画ダウンロード違法化」について審議している文化審議会著作権分科会小委員会に対し、「保護法益・利益に立ち戻った原理的な考察を欠く」「対象範囲を限定しないことによる副作用の指摘を無視している」と批判した。 一般財団法人情報法制研究所(JILIS)は2月8日、「ダウンロード違法化」を音楽や映像に限らず、著作物一般に拡大する、いわゆる「静止画ダウンロード違法化」について審議している文化審議会著作権分科会小委員会に対し、「保護法益・利益に立ち戻った原理的な考察を欠く」「対象範囲を限定しないことによる副作用の指摘を無視している」と批判した。 その上で、刑事罰のみならず、民事規定についてもダウンロード違法化となる著作物を「原作のまま」のものに限り、「著作権者の利益が不当に害される場合に限る」ことを明記するよう提案した。 「保護法益・利益に立ち戻っ
t / 1 . 3 8: : 7 2 j r l O U A s / / U ihg hA I S FS SF F j r l RFS F L U U T PF O A / U ihg h pr A / A / A / A / A / A / A / o j r l U J U O 4 4 3 2 I L 4 I O j l s l L l s D L l D s O O a l O j D j F O F j j L D j F F O Dj D s s F O s Il j D O l Oj D j l l O s l D l O D j l j D 3 4 L32427 O I j s I F O s D I F j F O l D F s Il j Os l j F s l o F L O D j ( L l D s l L L l O l L L L j a DO a l O l
漫画やテキストを「ダウンロード違法化」の対象に加える動きについて、日本マンガ学会が反対。2次創作や研究のためのダウンロードも制限されるため、「一般ユーザーの萎縮を招き、研究・創作を著しく阻害する最悪の結果となることが予想される」と危機感をあらわに。 漫画の研究者などでつくる日本マンガ学会(会長・竹宮恵子氏)は1月23日、いわゆる「ダウンロード違法化」について、漫画やテキストを含む「幅広い分野の著作物を対象範囲に含めるべき」と文化庁の有識者会議がまとめたことについて、反対する声明を発表した。 著作物全般のダウンロードを違法化すると、2次創作や研究のためのダウンロードも制限されるため、「一般ユーザーの萎縮を招き、研究・創作を著しく阻害する最悪の結果となることが予想される」と危機感をあらわにしている。 映画・音楽の著作物については、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードした場合、2
ダウンロード違法化の対象範囲拡大に対する反対声明 ダウンロード違法化の対象範囲を安易に著作物全体へと拡大することに反対します。 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会の「中間まとめ」において、「著作物の種類・分野による限定を行うことなく広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については、概ね共通認識が得られた」とされている。しかしここでは、以下のような問題が看過されている。 1、合法とは言い切れない二次創作のダウンロードまで禁止することで、海賊版研究だけでなく、二次創作研究をも明確に阻害することになる。 2、現在のインターネット環境においては、研究あるいは新たな創作のために、記事・図版・文章の一部などを合法・違法を問わずメモとしてダウンロードし、クリッピングすることは日常的に行われており、こうした行為を「違法」とすることは、むしろ広範囲での研究・創作の萎縮を招く懸念
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