労務調整令(ろうむちょうせいれい、旧字体:勞務調󠄁整令)は太平洋戦争開始当日の1941年(昭和16年)12月8日に公布された日本の勅令。翌1942年(昭和17年)1月10日から施行された。 概要[編集] 本勅令は青少年雇入制限令、従業員移動防止令を一本化し、内容を整備したものである。従来の法令下では、工場労働者は他工場への移動を禁止されていたものの、工場を退職して家業を含む他産業(農業、商業など)への転職が可能だったが、本勅令により自由な転職・退職は全て禁止された。また、雇用者による恣意的な解雇も制限された[1]。 1945年(昭和20年)3月10日、国民勤労動員令(昭和20年勅令第94号)の公布により廃止された。 脚注 [編集]