著作権保護期間、延長見送りへ 「十分な合意得られず」2008年9月18日15時2分印刷ソーシャルブックマーク 著作権の保護期間を作者の死後50年から70年に延長するかを検討してきた文化審議会(文部科学相の諮問機関)は18日、延長の必要性を「十分な合意が得られた状況ではない」と結論づけ、見送る報告書をまとめた。延長すると過去の作品の自由な流通も先延ばしになり、文化の発展が阻まれる、などの問題を指摘する意見が強かったためだ。 著作権法では音楽や小説、絵画などの著作物が保護される期間を、作品が創造された瞬間から作者の死後50年までと定めている。だが、米国や欧州など先進国の多くは90年代末までに作者の死後70年までとしており、日本文芸家協会や日本音楽著作権協会など国内の著作権団体が保護期間の延長を要望。日本国内では自国で定める保護期間が適用されない米国政府も、日本政府に強く働きかけていた。 文化審
Q1. 会社の取締役を新たに選任したのですが、この取締役の登記はいつまでにすればよいのですか? Q2.登記の申請はどのようにすればよいのですか? Q3.オンライン申請をするにはどのようにすればよいのですか? Q4.ローマ字を含んだ商号を登記することはできますか? Q5.印鑑提出は必要ですか?また、印鑑を提出する場合、その代表取締役の印鑑はどのようなものでもよいのでしょうか。 Q6.株式会社の支店を設置したのですが、登記はどうすればよいのでしょうか。 Q7.外国に本店がある会社が、日本に登記をする必要はありますか? Q8.市町村合併によって、会社の本店所在地の市町村名がA市からB市に変わってしまったのですが、本店移転の登記を行う必要がありますか? Q9.1通の申請書で複数の登記の申請はできますか? Q10.株式会社の取締役の任期が満了しましたが、時間的間隔を置かずに取締役全員が再任されたよう
平成18年4月10日から,登記・供託インフォメーションサービスの電話番号が変わりました。 03-3519-4755 最新の情報番号一覧表はこちらで【PDF】ご案内しています。 登記・供託インフォメーションサービスで提供している情報は,すべて こちらからご覧いただけます。 法務省では,�@全国の登記所・供託所の所在,電話番号,�A全登記所・供託所までの案内図,�B全国の登記所管轄,�C登記事項証明書等の請求方法,�D申請書・供託書の書き方など,一般の方からよく問い合わせのある事項について,24時間ファックスで必要な情報を取り出すことのできる「登記・供託インフォメーションサービス」を開設しています(一部の情報は音声でも聞くことができます。)。 このサービスを利用すると,休日や夜間でも,登記・供託に関する情報を,だれでもすぐに入手することができます。
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