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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (3)

  • 2005-01-03 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    winny正犯者の判決 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041227#p3 について、さらに解説します。 判例状況を概観すると 「winnyユーザーに責任はない」 「媒介者は無罪だ」 ともいえないので。 京都地裁平成16年11月30日は、違法情報の媒介者の刑事責任について、媒介者は単なる通過点・通路に過ぎないと判断したと解されます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/75f4203576aa0a5d49256f77000e906b?OpenDocument ③ 弁護人の主張①について 弁護人は,被告人の件行為は,特定の1名の者に対する送信を可能化したに過ぎず,公衆に対する送信を前提とした送信可能化権侵害には当たらない旨主張す

    2005-01-03 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    mahbo
    mahbo 2009/10/29
    違法情報媒介者の刑事責任
  • 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)

    理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから,児童ポルノ公然陳列に該当

    2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)
    mahbo
    mahbo 2009/10/29
    「自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから」に導かれる論理がまるで理解不能
  • 2007-05-23

    5回目。被告人も弁護人もよく我慢した。 状況は変わるから、めげずに再申請しましょう。弁護人も多少めげるけどな。 「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」というのが検察官なんですよね。 性犯罪の弁護人が「(性的暴行は)一時期のできごとで、PTSDではなかった」なんて不用意に主張すると、法廷の内外で袋だたきになりますけどね。 やっぱり、児童期の性犯罪被害には多かれ少なかれPTSD的な影響があると思います。 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007052301020.html これまでの公判で、被告弁護側は少年時代に受けた性的暴行が原因で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になり、長年、苦しんだことが事件の引き金になったと主張。事件当時、PTSDによる心神耗弱で責任能力は限定的か、なかったとした。 これに対し、検察側は「(性

    2007-05-23
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