winny正犯者の判決 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041227#p3 について、さらに解説します。 判例状況を概観すると 「winnyユーザーに責任はない」 「媒介者は無罪だ」 ともいえないので。 京都地裁平成16年11月30日は、違法情報の媒介者の刑事責任について、媒介者は単なる通過点・通路に過ぎないと判断したと解されます。 http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/75f4203576aa0a5d49256f77000e906b?OpenDocument ③ 弁護人の主張①について 弁護人は,被告人の本件行為は,特定の1名の者に対する送信を可能化したに過ぎず,公衆に対する送信を前提とした送信可能化権侵害には当たらない旨主張す