タグ

2008年2月15日のブックマーク (8件)

  • 平成18(わ)1191 危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 平成20年01月08日 福岡地方裁判所 第3刑事部

    事件番号平成18(わ)1191 事件名危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部 裁判年月日平成20年1月8日 事件番号平成18(わ)1191 事件名危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 裁判所福岡地方裁判所 第3刑事部 裁判年月日平成20年1月8日 下級裁判所判例集 PDF HTML テキスト データベースの編集 × 知財名称区分 知財名称 事実概要 判決文 DBエリアにコピー コンタクトの文章です。... DB読み込み 判決文の読み込み 切り抜き 改行削除 スペース削除 送信 テスト送信 閉じる

    平成18(わ)1191 危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反 平成20年01月08日 福岡地方裁判所 第3刑事部
  • http://skuld.fw.to/sb/log/eid407.html

    mahigu
    mahigu 2008/02/15
    答案の書き方。潮見説。
  • 【法律学の基礎】 答案の書き方 - 教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと

    ※ 最終改訂:2010年04月24日 今日は、解釈論の話ではなく、答案の書き方について一言。 むしろ、法律学の話よりも、こういう実践的な話の方が皆さんにとっては有益なのかもしれませんが(笑)。 まずは、"ちゃんとした"先生方が答案作成上の注意点などを述べられていますので、それらを2つ、ご紹介したいと思います。 ■松岡久和先生の記事 1つ目は、このサイトからもリンクを張らせて頂いている、 京大の松岡久和先生の記事です。 法律科目の答案作成上の注意点 http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/SemiMaterials/how2ans.htm この記事は有名ですので、知っておられる方も多いと思います。 法律学の答案作成についての一般的な注意点を述べられており、その上で、普段、どのように勉強すべきか、 について丁寧に説明されています。 特に、概念を正確に理解すべ

    【法律学の基礎】 答案の書き方 - 教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと
    mahigu
    mahigu 2008/02/15
  • 法律科目の答案作成上の注意点

    法律科目の答案作成上の注意点 答案作成上の注意点 1 答案作成の一般的な注意 イ 判例・学説について 答案は、判例・通説の考え方を基にして書いてください。といっても判例・通説に従えという意味ではありません。試験問題は、皆さんの理解度・応用力を見るものですから、まず正確に問題の焦点を理解していることを示す必要があるのです。少数説に従ってもかまいませんが、それには十分な理由付けが必要で、そのためには判例・通説の抱える問題点が正確に示せないと説得力を欠くことになってしまいます。 一方、判例・通説の結果だけを暗記していても最低の合格ラインにはなりますが、これでは問のように少し応用型の問題が出た場合に対応できません。判例・通説の論理(理由付け)まで理解している必要があります。また、判例・通説で処理できる典型的な問題について解答を書く場合にも、反対説からの批判やそれに対応する判例・通説の発展型まで

    mahigu
    mahigu 2008/02/15
  • 【余談】 Interesting News : Feb 13. 2008 - 教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと

    mahigu
    mahigu 2008/02/15
  • いとう Diary 〜 academic and private:補足

    (判例同旨)や「この点」が多用される答案は、問題の提示→「自説」を述べる→「判例もこう解している」という論法を使うことが多いように思うが、誰かがこう書けと教えているのだろうか。採点する側としては、「自説」なんか読まされたくもなく、判例がどのような事案でどのように述べたのかをまず正確に示してほしいと考えているのに(少なくとも採点者がまともな学者や実務家なのであれば)。そもそも自分がオリジナルに考えたわけでもない考え方を「自説」と呼ぶ神経が信じられない。 さらに蛇足。同様の理由で、○○先生が執筆した教科書に書いてあるというだけで、その見解(これは○○先生がオリジナルに考えた見解だとは限らない)を「○○説」と呼ぶ神経も、私には理解不能。

    mahigu
    mahigu 2008/02/15
  • いとう Diary 〜 academic and private:ついに遭遇―(判例同旨)

    試験の採点をしていて、いつ遭遇するかと楽しみにしていた(判例同旨)に日遭遇。この(判例同旨)、答案に、自分の意見を述べた後で(あるいは自分の意見なのか何なのか不明確なままで述べた後で)、文の終わりに付け加えられるもの。が、こういう言い方は不適切。せめて、「判例はこう述べている。私もそれを支持する」といった書き方をしてほしい。「自分の意見はこうです。判例もそれと同じです」なんていうのは、ちょっと態度が大きいんではないの?(判例同旨)と書いてあることだけを理由に答案にマイナスの評価を加えることはないけれど。 学者や弁護士の書いた論文を読んでいて(判例同旨)に遭遇したことはさすがにまだないが、そのうち遭遇するかもね…

    mahigu
    mahigu 2008/02/15
  • いとう Diary 〜 academic and private:答案で気になる言葉遣い

    秋学期の講義は先週すべて採点を終え、採点簿を事務に提出済み。答案を読んでいて気になる言葉遣いをいくつか。もちろん、気になる言葉遣いだからといって減点等はしていない。 (気になる)  (こちらの方が良い) 「結果、」 → 「その結果、」「結果として、」 「基、」 → 「基的には、」 「原則、」 → 「原則として、」 「が、」 → 「しかし、」 「にもかかわらず、」 → 「それにもかかわらず、」 また、数少ないながら、「判例同旨」とか、「判例に同旨」と書いている答案もあった。私にとっては、いずれも使ってほしくない表現だが(「判例同旨」については、この記事とこの記事を、コメント欄も含めて参照。「判例に同旨」は、わざわざそう書く必要はなく、判例自体を説明すれば足りる)、もちろん、それを使ったこと自体を理由に減点等はしていない。 また、修士論文審査(副査として何かやりました)を

    mahigu
    mahigu 2008/02/15
    答案の書き方。確かに読みやすくなる。