平成19年11月27日、弁護士会館にて愛知県下の法科大学院6校より各1名のチューターを集めて意見交換会が開催された。 意見交換会においては、各校におけるチューターの位置付け、業務内容の報告と併せ、チューターという学生に近い立場から見た学生の学習到達度や法科大学院制度の問題点についてまで活発な意見交換がなされた。 各校におけるチューターの位置付けは、本科外で学生の学習を補助するという位置付けにおいては概ね共通していたが、その具体的業務内容としては、単に相談室に待機して相談を受けるだけとする学校から、チューターがゼミを行う学校まで様々であった。一部、今回の意見交換会に先立ちチューターから資料要求をしたのに対し一チューターが知る必要はないとの回答をするなど、チューターを軽んじているとしか思われない学校もあったようであるが、多くの学校ではチューターは、本科の授業だけでは手の届かない「かゆいところ」