気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 前回のコラムでは、上限金利の引き下げ、グレーゾーン金利の撤廃に尽力してきた宇都宮健児弁護士を紹介した。グレーゾーン金利の撤廃の流れを作ったのは、2004年2月の最高裁判決に書き込まれた1人の判事の補足意見だった。補足意見とは判決の結論には賛成だが、その理由を補足するものだ。 その補足意見を書いたのは滝井繁男・元最高裁判事。大阪弁護士会長を経て、2002年6月から2006年10月まで最高裁判事を務め、現在は弁護士として活躍している。滝井元最高裁判事が補足意見を記した事件は、利息制限法の上限金利(15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間であるグレーゾーン金利を、貸金業者が受け取るための要件の解釈について争われたもの。 その要件とは、19
![グレーゾーン金利の息の根を止めた男-2:日経ビジネスオンライン](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/05f492a9ba706b05ca8fd61b1840b099fb59fdc9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbusiness.nikkeibp.co.jp%2Fimages%2Fn%2Fnbo%2F2011%2Fcommon%2Fnbologo_ogimage.png)