◆弁護士の仕事◆ 検察官交渉 検察官交渉の意義 検察官は、起訴するかどうかを決める権限を持っています。100%有罪間違いなしの場合でも検察官が起訴しないと決めたら不起訴になるのです。私は、有罪率99.8%以上の日本の刑事司法とそれを支える制度の下で、弁護士にとっての最大の武器はこの制度だと思っています。 そして、これは法律には書かれていませんが、起訴された場合でも検察官が公判で述べる求刑意見は、起訴をした検察官が決める運用になっているのです(公判担当の検察官が公判の状況を見て決めるのではありません)。 ですから、不起訴に持ち込むという起訴前弁護の最大の目標からも、有罪の場合でも量刑を軽くする(適切な刑にとどめる)という公判弁護の目標からも、起訴前の検察官との交渉は極めて重大な意味を持っているのです。 最近はわりと気軽に会ってくれる 10年前は、起訴前は弁護士に会いたがらない検察官が多かった
2009年07月23日 息子が悪石島ツアー(214万円)に参加 → 返金して貰えないのか?と親が泣きつく
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