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2010年7月7日のブックマーク (2件)

  • 平成21(受)1298 執行文付与請求事件 平成22年06月29日 最高裁判所第三小法廷

    権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者は,当該社団の構成員全員の総有に属し第三者を登記名義人とする不動産に対して強制執行をしようとする場合,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の確定判決等を添付して当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記登記名義人を債務者として執行文の付与を求めることはできない

    平成21(受)1298 執行文付与請求事件 平成22年06月29日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2010/07/07
    権能なき遮断を債務者とする金銭債権の債務名義による不動産に対する強制執行は,当該不動産が構成員全員の総有に属することを確認する旨の確定判決を添付してすることが必要である。
  • 平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件 平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷

    1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない 2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税とし

    平成20(行ヒ)16 所得税更正処分取消請求事件 平成22年07月06日 最高裁判所第三小法廷