1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる 3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
![平成20(行ツ)236 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件 平成23年01月14日 最高裁判所第二小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う 2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる 3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
破産した会社の元従業員に支払われる退職金の所得税について、破産管財人が源泉徴収すべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は14日、徴収義務はないとする初めての判断を示した。 従来の実務では徴収は不要とされてきたが、一審・大阪地裁、二審・大阪高裁はこれに反して徴収義務を認め、国税当局もこれに沿った指導をしたため、各地の破産手続きに混乱が起きていた。第二小法廷は「破産した会社と労働者のような関係ではなく、管財人に徴収義務があるとは言えない」と一、二審の判決を破棄し、改めて実務に合わせた判断を示した形だ。 徴収義務を認めると、管財人を務める弁護士らの事務負担が大きくなり、経費がかさんで債権者に配当する財産も減ることから、弁護士らの間では一、二審判決に対して批判が強かった。管財人が徴収しなければ、元従業員は自分で申告納税することになる。
常日頃思っていた、「東京の地下鉄の駅が汚い。それに、都営よりメトロのほうが汚い」っていう疑問をふっとつぶやいたところ、中の人である、@k_semakiさんが調査の上、ご回答くださいました。 予算とかの前に、組織設計の問題っぽい。
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